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国税庁 相続税法基本通達「配偶者居住権等の評価」関係を公表

2020/03/04

 国税庁はこのほど、「相続税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。これは、改正相続法のうち配偶者居住権の新設等を受けて整備されたもの。

 それによると、「第3章 財産の評価」において、第23条の2(配偶者居住権等の評価)関係を新設。具体的には、一時的な空室がある場合の「賃貸の用に供されている部分」の範囲(232-1)、「配偶者居住権が設定された時」の意義(232-2)、相続開始前に増改築がされた場合の「建築後の経過年数」の取扱い(232-3)、法定利率(232-4)、完全生命表(232-5)、配偶者居住権の設定後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該配偶者居住権の目的となっている建物及び当該建物の敷地の用に供される土地の当該取得の時の価額(232-6)が設けられた。

 一時的な空室がある場合の「賃貸の用に供されている部分」の範囲では、法第23 条の2に規定する「時価」は、評価基本通達の定めにより算定した価額によるのであるが、同条第2項及び第4項に規定する「時価」を算定する場合において、評価基本通達26((貸家建付地の評価))(2)(注)2の定めにより、継続的に賃貸されていた各独立部分で、課税時期において一時的に賃貸されていなかったと認められるものを「賃貸されている各独立部分」に含むこととしたときは、法施行令第5条の8第1項第1号ロ及び第4項第1号ロに規定する「当該居住建物の床面積のうちに当該賃貸の用に供されている部分以外の部分の床面積の占める割合」についても、当該各独立部分は「賃貸の用に供されている部分」に含めて算定することに留意するとした。

 配偶者居住権が設定された時の意義では、「配偶者居住権が設定された時」とは、民法第1028条第1項第1号の遺産分割で配偶者居住権を取得した時に該当する場合は「遺産の分割が行われた時」、同第2号の配偶者居住権が遺贈の目的とされたときに該当する場合は「相続開始の時」をいうことに留意するとした。

 また、相続開始前に増改築がされた場合の「建築後の経過年数」の取扱いでは、相続開始前に増改築がされた場合であっても、増改築部分を区分することなく、新築時からの経過年数によるのであるから留意するとした。

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