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たばこ税 10月からの税率アップにともなう「手持品課税」に注意

2018/08/06

 高齢化の進展による社会保障費等の増加や国・地方での厳しい財政状況を踏まえ、たばこ税の税率が引き上げられる。消費者等への影響を配慮し、平成30年10月1日、平成32年10月1日、平成33年10月1日の3回に分けて段階的に引き上げられ、それぞれ1本当たり1円(1箱当たり20円)、合計1本当たり3円(1箱当たり60円)の増税となる。

 これにともない、平成30年、平成32年、平成33年の各年における10月1日午前0時現在において「手持品課税」が行われる。これは、たばこの販売業者が店舗(営業所)や倉庫、居宅等で2万本以上のたばこを販売のために所持している場合、その所持する製造たばこについて税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されるもの。

 所持数量は、ハコやカートン数ではなく、本数で判定される。参考までに、1箱当たり20本、1カートン当たり200本なので、100カートンで2万本となる。複数の営業所等で製造たばこを所持する場合は、それらをすべて合計し、その合計数量が2万本以上となれば、営業所や倉庫の所持数量に応じてそれぞれ申告する必要がある。所持数量が0本の営業所等については申告が不要だ。

 小売販売業者が、自動販売機で製造たばこを販売している場合には、その自動販売機にある製造たばこの本数も所持数量に含まれるが、販売の事実が帳簿等により確認でき、かつ代金決済が完了しているものや、明らかに自己または同居する親族の喫煙用として所持しているものは所持数量から除外される。

 なお、紙巻たばこ三級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄)に係る手持品課税は、平成31年4月1日に行われる予定だったが、平成30年度税制改正によって平成31年10月1日に行われることとなった。

 最近は「加熱式たばこ」の人気が高まっているが、加熱式たばこの所持本数については、計算式に基づいてたばこの本数に換算する必要がある。紙巻たばこや加熱式たばこの所持数量、税額の計算方法などの詳細についてはこちら

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