中小企業等経営強化法 施行1年で認定件数2万4331件
2017/08/28
平成28年7月1日に施行された中小企業等経営強化法。これは、企業が「経営力向上計画」を策定して主務大臣から認定を受けると、新たに取得した機械や装置にかかる固定資産税の軽減措置や様々な金融支援を受けることができるもの。固定資産税での設備投資減税は初めてで、赤字企業にも減税効果が期待されている。
認定件数は、施行から半年の平成28年12月31日時点で1万101件となり、大台の1万件を突破。そして、施行から1年となる今年6月30日現在、認定件数は2万4331件となったことが明らかになった(経済産業省:1万6611件、国⼟交通省:3407件、農林⽔産省:1865件、厚⽣労働省:1524件、国税庁:245件など)。
認定事業者の内訳をみると、製造業が最も多く1万5293件。次いで、建設業2664件、卸・小売業1491件、医療・福祉業1274件、電気・ガス・熱供給・水道業646件、サービス業(他に分類されないもの)636件といった業種が目立つ。
なお、平成29年度税制改正で創設された中小企業経営強化税制は、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却または取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できる。
特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができる。税額控除は、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%が上限。税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことが可能だ。