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中小企業等経営強化法の分かりやすい手引き(平成28年7月26日版)を公表

2016/07/28

 中小企業庁は7月27日、「中小企業等経営強化法 経営力向上計画 策定・活用の手引き(平成28年7月26日版)」を公表した。【関連ニュース:7月22日配信】

 手引きには、経営力向上計画の概要や制度利用のポイント、制度利用の流れ、手続き方法などが記載されているほか、申請様式の記載方法が具体的に分かりやすく掲載されている。同法について詳しく知りたい場合、関与先が同法を活用できるかを確認する場合などの有効な資料となっている。手引きでは、同法に関する「よくある質問」も紹介。その中の「固定資産税の軽減措置」に関して戸惑いやすい質問をいくつか取り上げる。

Q.自ら作成して固定資産計上する設備やオーダーメイド品は対象となりますか。
A.取得(購入)するもの以外に、自ら作成するものも対象となります。また、同様にオーダーメイド品についても対象となります。

Q.取得価額の判定は、消費税抜きでしますか。それとも税込みですか。
A.取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは事業者の経理方式によります。すなわち、資産について税込経理であれば消費税を含んだ金額で、資産について税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定することとなります。

Q.親会社(大企業)が一括で調達した設備を、親会社から引渡しを受けた子会社(中小事業者)が税制の適用を受けることは可能ですか。
A.当該子会社が、大企業の支配下にあるいわゆるみなし大企業にあたらない場合は、固定資産税の軽減措置の対象になります。

Q.年平均1%以上向上の比較対象は何か。
A.当該設備を製造しているメーカーの一代前モデルと比較して下さい。ユーザーが現在使用しているモデルや他メーカーの製造設備との比較ではありません。

Q.購入ではなくリースの場合も、税制措置の対象となりますか。
A.ファイナンスリース取引(所有権移転リース取引及び所有権移転外リース取引)による取得については対象になりますが、オペレーティングリース取引による取得については本税制の対象外となります。

 なお、機械および装置の購入後、その年末までに申請の認定が受けられなかった場合、翌年度の減税が受けられず、減税の期間が2年となってしまう。そこで、「計画申請から認定までどれくらいの期間がかかりますか」との質問を掲載し、「標準処理期間は30日(計画に記載された事業分野が複数の省庁の所管にまたがる場合は45日)です。申請書の不備が多い場合は、各事業所管大臣からの照会や申請の差戻しが発生し、手続時間が長期化する場合があります。必ず余裕を持った申請をお願いします」と注意を呼び掛けている。

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