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令和2事務年度の相互協議事案は185件発生 事前確認は79%

2021/11/04

 国税庁では、移転価格課税等による国際的な二重課税について納税者の申立てを受けた場合、租税条約の規定に基づき外国税務当局との相互協議を実施してその解決を図っており、このほど令和2事務年度(令和2年7月~令和3年6月)の相互協議の状況を明らかにした。

 それによると、発生した相互協議事案は185件(前事務年度200件)。そのうち事前確認に係るものは146件(同148件)で全体の79%を占めた。移転価格課税やその他(恒久的施設(PE)に関する事案、源泉所得税に関する事案など)に係るものは39件(同52件)だった。

 同事務年度における相互協議の処理件数は155件(同186件)で、そのうち事前確認に係るものは122件(同145件)、移転価格課税その他に係るものは33件(同41件)。なお、令和2事務年度の繰越件数は前事務年度より30件増えて572件となった。

 処理事案1件当たりに要した平均的な期間は30.3カ月(同29.4カ月)。そのうち事前確認に係るものは1件当たり29.2カ月(同30.7カ月)。移転価格課税その他に係るものは1件当たり34.4カ月(同24.9カ月)だった。

 令和2事務年度末の繰越事案の相手国・地域の内訳は、アジア・大洋州が最も多く、次いで米州、欧州となっている。国別では米国(19%)、中国(17%)、インド(15%)、韓国(11%)、ドイツ(7%)の順となった。

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