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令和3事務年度の相互協議事案は246件発生

2022/11/14

 国税庁では、移転価格課税等による国際的な二重課税について納税者の申立てを受けた場合、租税条約の規定に基づき外国税務当局との相互協議を実施してその解決を図っており、このほど令和3事務年度(令和3年7月~令和4年6月)の相互協議の状況を明らかにした。

 それによると、発生した相互協議事案は246件(前事務年度185件)。そのうち事前確認に係るものは188件(同146件)で全体の79%を占めた。移転価格課税やその他(恒久的施設(PE)に関する事案、源泉所得税に関する事案など)に係るものは58件(同39件)だった。

 同事務年度における相互協議の処理件数は186件(同155件)で、そのうち事前確認に係るものは130件(同122件)、移転価格課税その他に係るものは56件(同33件)。なお、令和3事務年度の繰越件数は前事務年度より60件増えて632件となった。

 処理事案1件当たりに要した平均的な期間は31.6カ月(同30.3カ月)。そのうち事前確認に係るものは1件当たり31.6カ月(同29.2カ月)。移転価格課税その他に係るものは1件当たり31.5カ月(同34.4カ月)だった。

 令和3事務年度末の繰越事案の相手国・地域の内訳は、アジア・大洋州が最も多く、次いで米州、欧州となっている。国別では米国(20%)、中国(16%)、インド(14%)、韓国(9%)、ドイツ(7%)の順となった。

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