令和4年度税制改正で「ドローン節税」を封じ込め
2022/02/17
令和4年度税制改正により、いわゆる「ドローン節税」や「足場レンタル」といわれる節税スキームが封じ込められる見通しだ。
現在、10万円未満の少額減価償却資産の取得価額は、その全額を損金に算入する「即時償却」が認められている。そこで、自らの事業で使用しない10万円未満のドローンや工事現場の足場などを大量に購入し、当期の損金に算入。購入した資産は別会社などに貸し付けることで、賃貸料などを当期以降の複数年度の益金に計上する。節税というよりも生命保険スキームのように課税の繰延べができるわけだ。
しかし、今回の税制改正の中で、「少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、対象資産から、取得価額が10万円未満の減価償却資産のうち貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供したものを除外する」という改正が盛り込まれた。
農薬の散布や空撮による測量、物流、警護など、ドローンは幅広い分野で様々な活用をされているが、一方で、操作方法を学んだり操作資格を得るためのスクールなどではドローン不足が起こっており、そこに目をつけて「ドローン節税」がブームとなったわけだが、今回の改正で貸付けが除外されたことで、このスキームは完全に封じ込められることになる。