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1人につき4万円の定額減税 給与所得2000万円超は対象外

2024/01/16

 令和6年度税制改正大綱における個人所得課税関連を見ると、まず、所得税・個人住民税の定額減税を実施する。具体的には、令和6年分の所得税・個人住民税について、納税者および配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円を控除する。ただし、納税者の合計所得金額が1805万円(給与収入2000万円)以下の場合に限るとされている。

 また、子育て支援税制の先行対応として、住宅ローン控除を拡充する。令和6年限りの措置として、子育て世帯等に対し、借入限度額を認定住宅は5000万円、Z E H 水準省エネ住宅は4500万円、省エネ基準適合住宅は4000万円へと上乗せするとともに、床面積要件を緩和する。

 そのほか、スタートアップが付与したストックオプションの場合に、年間の権利行使価額の限度額を最大で3600万円に引き上げる。法人版事業承継税制の特例措置については、特例承継計画の提出期限を2年延長する。

 大綱には、扶養控除等の見直しも盛り込まれた。児童手当については所得制限が撤廃されるとともに、支給期間について高校生年代まで延長されることとなる。これを踏まえ、16歳から18歳までの扶養控除について、15歳以下の取扱いとのバランスを踏まえつつ、高校生年代は子育て世帯において教育費等の支出がかさむ時期であることに鑑み、現行の一般部分(国税38万円、地方税33万円)に代えて、かつて高校実質無償化に伴い廃止された特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分(国税25万円、地方税12万円)を復元する。

 ひとり親控除の対象となるひとり親の所得要件について、現行の合計所得金額5 0 0万円以下を1000万円以下に引き上げる。また、ひとり親控除の所得税の控除額について、現行の35万円を38万円に引き上げる。合わせて、個人住民税の控除額について、現行の30万円を33万円に引き上げる。こうした見直しについて、令和8年分以降の所得税と令和9年度分以降の個人住民税の適用について扶養控除の見直しと合わせて結論を得るとしている。

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