令和5年4月1日から消費税の免税購入対象者が変わる
2023/02/27
令和5年4月1日から消費税免税制度が改正される。
具体的には、令和5年4月1日から免税購入対象者が見直され、外国籍を有する非居住者のうち、➀「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者、②出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者が対象となる。
また、日本国籍を有する非居住者については、➀2年以上引き続き国内以外の地域に居住していることを証明書類(在留証明または戸籍の附票の写し)により確認がされた者が対象となる。
在留証明には「住所(または居所)を定めた年月日」および「本籍の地番」の記載が必要。戸籍の附票の写しには「本籍の地番」の記載が必要となる。在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたもので確認する必要がある。
そのほかの改正として、令和5年4月1日からVisit Japan Web を活用した本人情報の確認がスタートする。これは、Visit Japan Webサービスで表示される二次元コードを免税店で読み込むことで、旅券情報の提供を受けることができるもの。本人確認は二次元コードとともに表示される顔写真などで行う。外国籍を有する非居住者で、在留資格が短期滞在・外交・公用であれば利用することが可能だ。