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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠を拡大 令和3年度税制改正大綱

2021/01/19

 令和3年度税制改正大綱の資産課税では、国際金融都市に向けた税制上の措置が盛り込まれた。これは、高度外国人材の日本での就労等を促進する観点から、就労等のために日本に居住する外国人に係る相続等については、その居住期間にかかわらず、国外に居住する外国人や日本に短期的に滞在する外国人が相続人等として取得する国外財産が相続税等の課税対象外とされるというもの。

 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の延長および見直しでは、住宅取得等資金に係る贈与税について、令和3年4月1日から12月31日までの契約に係る非課税枠が1500万円(改正前1200万円)に引き上げられる。

 また、令和3年1月1日以後に受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限が40㎡以上(現行:50㎡以上)に引き下げられる。

 さらに、令和4年1月1日以後に贈与税の申告書を提出する場合について、税務署長が受贈者から提供された既存住宅用家屋等に係る不動産識別事項等を使用して、入手等をした既存住宅用家屋等の登記事項により床面積要件等を満たすことが確認できた住宅が、本措置の対象に含められることになる。

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