全国初!京都市が空き家の利活用を促す新税導入へ
2023/04/05
総務省は3月24日、京都府京都市から協議のあった法定外普通税「非居住住宅利活用促進税」の新設を同意した。
これは、空き家や別荘、セカンドハウスなどの居住者のない住宅(非居住住宅)の所有者に対して課税するもの。非居住住宅の有効活用、住宅供給の促進、安心かつ安全な生活環境の確保、地域コミュニティの活性化、これらの施策に係る将来的な費用の低減を図ることで、持続可能なまちづくりに資することを目的としている。
空き家対策が全国的に大きな社会問題となる中、空き家などの利活用を促す今回の新税は、全国初となる画期的な取組みで、まさに全国のモデルケースといえる。
課税対象は、市街化区域内に所在する非居住住宅(住宅のうち、その所在地に住所を有する者がないもの)。税率は、家屋価値割(非居住住宅に係る固定資産税の課税標準となるべき価格)が0.7%。立地床面積割として、家屋価値割の課税標準が700 万円未満の場合は0.15%、700万円以上900万円未満の場合は0.3%、900万円以上の場合は0.6%。収入見込額は、初年度で約 8.6 億円、平年度で約 9.5 億。
なお、家屋価値割の課税標準となるべき額が20万円(条例施行後5年間は100万円)に満たない非居住住宅は免税とされるほか、①事業の用に供しているものまたは当該年度の賦課期日から起算して1年を経過する日までに事業の用に供することを予定しているもの、②賃借人の募集又は販売を開始した日から起算して1年を経過していないもの、といった非居住住宅は課税免除となる。
今後、京都市は市民や事業者への周知やシステム開発などを行い、令和8年以降に課税を開始する予定だ。