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医療機関が抱える消費税問題 平成31年度税制改正で結論

2018/05/21

 医療に係る消費税の在り方は、税制改正の「検討事項」として取り上げられてきた問題だが、平成30年度税制改正大綱の中で、平成31年度税制改正において「検討し、結論を得る」とひとつの期限が明記され、多くの注目を集めている。

 消費税は、国内の様々な取引に課税されているが、課税することになじまないものや政策的な配慮から消費税がかからない取引もある。

 そのひとつが社会保険診療だ。とはいえ、非課税である社会保険診療でも、それを行うための医薬品、医療材料、設備、外部委託などについて、医療機関は消費税を支払っている。しかし、仕入税額控除ができるのは自由診療等の消費税がかかる診療に要したものだけ。社会保険診療を行うための仕入にかかった消費税は控除することができない。

 そこで国としても、消費税の導入時や税率の引上げ時において、診療報酬に消費税分の上乗せを行ってきたが、上乗せが十分ではないために医療機関の持ち出し、いわゆる「控除対象外消費税」が発生。特に、設備投資の多い医療機関では、この控除対象外消費税の負担が深刻な問題となっており、日本医師会などでは「控除対象外消費税問題」の解決を求めてきた。

 平成31年10月に消費税の税率が10%に引き上げられる予定だが、現行のままでは、控除対象外消費税の負担がさらに重くのしかかってくるのは必至だ。

 平成30年度税制改正大綱では、「医療に係る消費税のあり方については、医療保険制度における手当のあり方の検討等とあわせて、医療関係者、保険者等の意見、特に高額な設備投資にかかる負担が大きいとの指摘等も踏まえ、医療機関の仕入れ税額の負担及び患者等の負担に十分に配慮し、関係者の負担の公平性、透明性を確保しつつ、平成31年度税制改正に際し、税制上の抜本的な解決に向けて総合的に検討し、結論を得る」とされたが、果たしてどのような結論が下されるのだろうか。

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