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厚労省 セルフメディケーション税制に関するQ&Aを公表

2016/11/14

 厚生労働省はこのほど、セルフメディケーション税制に関するよくある質問と回答をまとめた「セルフメディケーション税制に関するQ&A」を同省のホームページに掲載した。「一般の方向け」として10問、「製造販売業者の方向け」として3問、小売業者の方向け」として2問、合計15問が掲載されている。

 まず、一般の方向けでは、セルフメディケーション税制の制度や創設の目的、従来の医療費控除との関係、申告方法、対象の医薬品について5問のQ&Aを掲載。そのほか、「対象の医薬品を通信販売等で購入する際、支払い日が平成29 年1 月1 日以降の場合、この制度の対象になるのでしょうか」との問いには、「支払い日が施行日以降である場合は対象となります」と答えている。
 また、「
ドラッグストアで一律○%引きのセールが開催されている場合、控除額はどのような取扱いになるのでしょうか」との問いには、「割引後の価格が控除額となります」と回答。購入した証明書類をなくしてしまった場合には、「セルフメディケーション税制を活用される場合は、必要事項を記載した領収書が必要ですので、購入した薬局等でレシートの再発行をしていただく必要があります。また、証明書類に対象医薬品の目印が付けられていない場合も同様です」としている。

 製造販売業者の方向けでは、「新規登録・変更時の届出書は、毎回全品目記載が必要ですか」との問いに、「毎回、全品目を記載する必要はありません。変更になった品目のみ、変更内容が分かるように記載してください」と回答。「控除の申告は5年を遡って行うことが可能ですが、発売中止となった対象品目はいつリストから削除されますか」との質問には、「削除した項目を対象品目リストと別の表で掲載しておりますので、5年後も確認は可能です」としている。
 「製造販売承認の承継により、製造販売元が変更となった場合、届出は必要ですか」との問いには、「承継により新たな製造販売元となった製造販売業者は、当該品目を追加する旨を記した変更届を提出してください。また、承継により製造販売を中止する製造販売元は、削除の方法に従い、変更届を提出してください」と回答している。

 小売り業者の方向けでは、レシート等に記載する情報について、「①商品名、②金額、③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、④販売店名、⑤購入日の明記が必須となります」と回答。さらに、「1年分の購入リストとして、『商品名、金額、税制対象である旨、販売店名、購入日』を明記した書類を当社にて作成して提供し、そのリストを確定申告に使用していただくことはできますか」との問いには、「販売した業者が必要事項を記入して作成した書類であれば申告時に使用していただけます」としている。

 セルフメディケーション税制に関するQ&Aはこちら

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