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厚労省 待機児童の解消に向けて税制改正を要望

2016/09/06

 厚生労働省の平成29年度税制改正要望を見ると、待機児童の問題や子育てを支援する内容が盛り込まれている。

 まず、政府にとって喫緊の課題である待機児童を解消させるため、保育所等の整備の促進に向けた対策の強化等を図ることとしているが、自治体等から土地利用等に関する税制優遇を求める声が上がっていることを踏まえ、土地の確保を円滑にすること等により保育所等の整備を促進させる。具体的には、保育所等の敷地として貸与されている土地を相続した場合または贈与を受けた場合において、相続後も当該土地を引き続き一定期間保育所等に貸与すること等を要件に、相続税・贈与税を非課税とする。

 また、企業主導型保育事業について、認可保育所並みの税制優遇を設ける。さらに、現在、5人以下の事業所内保育事業については、固定資産税等の非課税措置が適用されていないが、利用定員に関わらず、固定資産税等の非課税措置を拡大する。

 次に、子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設として、仕事と家庭を両立し、女性の活躍を促進する等の観点から、ベビーシッター等の子育て支援のサービス利用に要する費用の一部について、税制上の所要の措置を要望している。

 医療に係る消費税等の税制のあり方としては、医療保険制度における手当のあり方の検討等とあわせて、医療関係者、保険者等の意見、特に高額な設備投資等による仕入消費税額の負担が大きいとの指摘等も踏まえ、平成29年度税制改正に際し、総合的に検討し、結論を得るとしている。

 このほか、主な要望は以下のとおり。

・取得価格500万円以上高額な医療用機器(高度な医療の提供に資するもの又は医薬品医療機器等法の指定を受けてから2年以内のもの)を取得した場合の特別償却制度について、その適用期限を2年延長する。

・持分なし医療法人への移行計画の認定期間は平成29年9月30日までであり、当該認定期間の延長を前提として、「医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置」の適用期間について延長する。

・持分あり医療法人から持分なし医療法人へ移行する際、出資者の持分の放棄による経済的利益の法人への帰属について、当該法人に対して贈与税が課税される場合があるが、移行計画の認定を受けた法人については、円滑な移行促進のために法人への贈与税を非課税等とする。

・かかりつけ医もしくはかかりつけ歯科医としての診療体制または在宅医療に必要な診療体制をとる診療所に係る不動産について、税制上の措置を創設する。

・たばこ税および地方たばこ税の税率の引上げを要望する。

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