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国税庁 新しい外国子会社合算税制に関するQ&Aを公表

2018/02/09

 国税庁はこのほど、「平成29年度改正 外国子会社合算税制に関するQ&A(情報)」を公表した。

 これまで外国子会社合算税制は、外国子会社の租税負担割合が20%以上であれば、実体がない場合でも制度が適用されない一方、租税負担割合が20%未満であれば、実体のある事業を行っていても、その所得が親会社の所得に合算されてしまう場合があるという問題があった。そこで、平成29年度改正により、租税回避リスクを改正前の外国子会社の租税負担割合によって把握する制度から、所得や事業の内容によって把握する制度に改められた。

 これにより、改正前は対象外だった租税負担割合20%以上の外国子会社でも、明らかに利子・配当・使用料などの「受動的所得」しか得ておらず、租税回避リスクが高いと考えられるペーパー・カンパニーなどの場合は外国子会社合算税制の対象となる。他方、経済活動の実体のある事業から得られた、いわゆる「能動的所得」は、外国子会社の租税負担割合にかかわらず合算対象外。また、企業の事務負担を軽減する観点から、改正前の制度との継続性を踏まえつつ、租税負担割合20%以上の外国子会社は、ペーパー・カンパニーなどに該当する場合を除き、制度の適用が免除される。なお、これらの改正は原則として、外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る適用対象金額等に係る課税対象金額等について適用される。

 今回公表された情報は、特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(外国子会社合算税制)等の改正内容のうち、①特定外国関係会社の判定、②対象外国関係会社の判定における経済活動基準、③部分対象外国関係会社の部分合算課税の対象範囲についての疑問点や典型的な例をまとめ、Q&A形式のパンフレットとして作成されている。

 例えば、ペーパー・カンパニーの判定における実態基準では「子会社の事業の進捗への関与等を行っている場合」「関係会社の事務所の一室を賃貸して子会社の事業の進捗への関与等を行っている場合」など、管理支配基準では「役員が兼務役員である場合」「業務の一部を委託している場合」などに関するQ&Aが示されている。

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