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国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&Aを改訂

2018/01/23

 国税庁はこのほど、「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」を改訂した。これは、軽減税率制度について国民に理解を深めてもらうために、軽減税率の適用対象となるもの、ならないものを分かりやすく解説したもの。

 今回の改訂により、Q&Aが新たにいくつか追加されている。例えば、「当社は、コーヒーの生豆の販売を行っていますが、軽減税率の適用対象となりますか」との問いに対し、「『食品』とは、人の飲用または食用に供されるものをいいますので、人の飲用または食用に供されるコーヒーの生豆は「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります」と回答。

 そのほか、「当社は、贈答を受けた者(受贈者)がカタログに掲載された商品の中から任意に選択した商品を受け取ることができる、いわゆるカタログギフトの販売を行っています。当該カタログギフトには、食品と食品以外の商品を掲載しており、受贈者の方は食品を選択して受け取ることができます。このカタログギフトの販売に適用される税率は、どのようになりますか」という問いに対して次のように回答している。

 「ご質問のカタログギフトの販売は、贈与者による商品の贈答を貴社が代行すること(具体的には、様々な商品を掲載したカタログを提示するとともに、受贈者の選択した商品を手配する一連のサービス)を内容とする「役務の提供」を行うものですので、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません。なお、食品のみを掲載するカタログギフトの販売であっても、同様の理由から「役務の提供」を行うものであり、「飲食料品の譲渡」には該当しないため、軽減税率の適用対象となりません。(参考)百貨店等から購入者(贈与者)に対するカタログギフトの販売も、軽減税率の適用対象とはなりません」。

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