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国税庁 配偶者居住権等の評価明細書を公表

2020/07/03

 このほど、国税庁のホームページに「配偶者居住権等の評価明細書」が公表された。
 
 配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦で共有する建物でも可)に居住していた場合で、一定の要件を充たすときに、被相続人が亡くなった後も配偶者が賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利。

 残された配偶者は、被相続人の遺言や相続人間の話合い(遺産分割協議)などによって、配偶者居住権を取得することができる。配偶者居住権は、第三者に譲渡したり、所有者に無断で建物を賃貸したりすることはできないが、その分、建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保することができるため、遺言や遺産分割の際の選択肢の一つとして、配偶者が配偶者居住権を取得することにより、預貯金等のその他の遺産をより多く取得することができるというメリットがある。

 今回公表された「配偶者居住権等の評価明細書」は、相続税または贈与税の申告に際し、配偶者居住権、配偶者居住権の目的となっている建物、配偶者居住権に基づく敷地利用権または居住建物の敷地の用に供される土地を評価するために使用する。

 手続対象者は、相続税または贈与税の納税義務者で配偶者居住権等を取得した者。提出方法は、明細書を作成の上、申告書に添付し、提出先に持参または送付する。手数料は不要。令和2年41日以降に相続、遺贈または贈与により取得した財産について使用する。

 配偶者居住権等の評価明細書はこちら

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