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在宅勤務の費用負担FAQ 在宅勤務者への環境整備の物品支給を追加

2021/06/02

 国税庁はこのほど、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を更新した。今回は新たに3件の項目が追加されている。

 まず、「在宅勤務に係る環境整備に関する物品の支給」では、在宅勤務を開始するに当たって、企業が従業員に環境整備に関する物品等(従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機など)を支給した場合、従業員の給与として課税する必要があるかとの問いに対し、従業員の在宅勤務の環境整備のために企業が所有する物品などを従業員に貸与する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はないと回答。

 だが、企業が従業員に対して環境整備に係る物品などを支給した場合(その物品等の所有権が従業員に移転する場合)には、従業員に対する現物給与として課税する必要があるとした。

 なお、この「貸与」については、例えば、企業が従業員に専ら業務に使用する目的で物品などを「支給」という形で配付し、その配付を受けた物品などを従業員が自由に処分できず、業務に使用しなくなったときは返却を要する場合も「貸与」とみて差し支えないとしている。

 次に、「在宅勤務に係る消耗品等の購入費用の支給」では、在宅勤務の際、従業員が負担した消耗品など(マスク、石鹸、消毒 液、消毒用ペーパー、手袋など)の購入費用を従業員に支給する場合、従業員の給与として課税する必要はあるかという問いに対し、在宅勤務のために通常必要な費用(例えば、勤務時に使用する通常必要なマスクなどの消耗品など)について、企業が従業員に支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はないと回答(企業がマスクなどを直接配付する場合も同様)。

 ただし、在宅勤務のために通常必要な費用以外の費用(例えば、勤務とは関係なく使用するマスク等の消耗品等)について支給するものや、従業員の家族など従業員以外の者を対象に支給するもの、あらかじめ支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないものは、従業員に対する給与として課税する必要があるとしている。

 そのほか、「室内消毒の外部への委託費用やPCR検査費用等」では、新型コロナウイルス感染症に関する感染予防対策として、従業員が負担した在宅勤務を行う自宅のスペースの消毒に係る外部業者への委託費用やPCR検査費用等を従業員に支給した場合、企業が従業員に支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はない(企業が委託先等に費用を直接支払う場合も同様)。

 だが、 従業員が自己の判断により支出した消毒費用やPCR検査費用など業務のために通常必要な費用以外の費用や、あらかじめ支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないものは、従業員に対する給与として課税する必要があるとしている。

 なお、在宅勤務手当としてではなく、企業が在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法により従業員に対して支給する一定の金銭について、従業員に対する給与として課税する必要ないが、その方法として次のようなことが考えられる。

 ①企業が従業員に対して在宅勤務に通常必要な費用として金銭を 仮払いした後、従業員が業務のために使用する事務用品や環境整備に関する物品等を購入し、その領収証等を企業に提出してその購入費用を精算(仮払金額が購入費用を超過する場にはその超過部分を企業に返還)する方法

 ②従業員が業務のために使用する事務用品や環境整備に関する物品等を立替払いにより購入した後、その購入に係る領収証等を企業に提出してその購入費用を精算(購入費用を企業から受領)する方法

 「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」はこちら

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