日税グループは、税理士先生の情報収集をお手伝いします。日税ジャーナルオンライン

MENU

税務ニュースTaxation Business News

国税庁 民法(相続法)改正関係に関する質疑応答事例を公表

2020/08/06

 国税庁はこのほど、「相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(民法(相続法)改正関係)について(情報)」を公表した。

 これは、配偶者居住権関係(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例関係)および遺留分制度関係を中心に質疑応答事例を取りまとめたもの(令和2年4月1日現在の法令に基づく)。

 事例は、配偶者居住権関係(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例関係)が15問、遺留分制度関係が7問、その他として「配偶者短期居住権の相続税の課税関係」と「特別寄与料の支払の請求があった場合の相続税の課税関係」の2問を取り上げている。

 配偶者居住権関係では、「配偶者居住権者が配偶者居住権と土地の所有権のいずれも取得した場合」、「被相続人が借地権を有していた場合」、「賃貸併用住宅(空室あり)の場合」、「申告期限までに宅地等の一部の譲渡があった場合」などについてイラストを用いて分かりやすく解説している。

 そのほか、「相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立せず、配偶者居住権の設定が申告期限後になる場合、相続税の申告はどのようにすればよいか。また、小規模宅地等の特例の適用関係はどのようになるか」という問いには、まず「相続税の申告手続等」として、「相続等により財産を取得した者が相続税の申告書を提出する場合において、配偶者居住権を設定しようとする建物及びその敷地等が共同相続人等によってまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人等が民法の規定による法定相続分の割合に従ってその財産を取得したものとして課税価格を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から 10 か月以内に当該申告書を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。その後、財産の分割により配偶者居住権が設定され、共同相続人等が当該分割により取得した財産に係る課税価格について、当該法定相続分等の割合に従って計算された課税価格と異なることとなった場合において、既に確定した相続税額に不足を生じたときは修正申告書を、新たに相続税の申告書を提出すべき要件に該当することとなったときは期限後申告書を提出することができる。また、課税価格及び相続税額等が過大となったときは、その分割が行われた日の翌日から4か月以内に限り更正の請求をすることができる」と回答。

 そして、「小規模宅地等の特例の適用関係」については、「原則として、相続税の申告期限までに分割されていない宅地等については、特例の適用対象とならないが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割が行われ、配偶者居住権に基づく敷地利用権又は敷地所有権を取得した場合には、それらについて特例の適用を受けることができる。この場合において、その課税価格及び相続税額等が過大となったときは、その分割が行われた日の翌日から4か月以内に限り更正の請求をすることができる」としている。

「相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(民法(相続法)改正関係)について(情報)」はこちら

 

PAGE TOP