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平成30年分国外財産調書 提出9961件、総財産額は3兆8965億円

2020/02/03

 国税庁はこのほど、平成30年分(平成30年12月31日時点、提出期限は平成31年3月15日)の国外財産調書の提出状況を公表した。国外財産調書の提出制度は、平成26年1月(平成25年12月31日分)から施行され、今回で6年目の集計となる。

 平成30年分の国外財産調書の提出件数(令和元年6月末までに提出されたもの)は9961件。前年分の9551件より410件の増加となった。国税局別の提出件数は、東京局6413件(64.4%)、大阪局1405件(14.1%)、名古屋局719件(7.2%)、その他1424件(14.3%)となっている。

 総財産額は3兆8965億円で、前年分3兆6662億円より2713億円の増加となった。国税局別に見ると、東京局2兆8458億円(73.0%)、大阪局5282億円(13.6%)、名古屋局2190億円(5.6%)、その他3034億円(7.8%)。

 財産を種類別に見ると、「有価証券」が最も多く2兆1135億円(54.2%)。次いで、「預貯金」5771億円(14.8%)、「建物」4360億円(11.2%)、「貸付金」1880億円(4.8%)、「土地」1557億円(4.0%)、「それ以外の財産」4261億円(10.9%)となっている。

 なお、国外財産調書は、自主的に自己の情報を記載して提出するため、適正な提出を確保するために次のようなインセンティブ措置等が設けられている。

① 加算税の軽減措置・・・提出された調書に記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を軽減(▲5%)
② 加算税の加重措置・・・調書の提出がない場合又は提出された調書に記載のない国外財産に係る所得税の申告漏れが生じたときには、加算税を加重(+5%)
③ 罰則の適用・・・正当な理由なく期限内に提出がない場合又は虚偽記載の場合に、1年以下の懲役または50 万円以下の罰金

 なお、国外財産調書の提出者および提出を要すると見込まれる者に対する平成30事務年度(平成30年7月~令和元年6月)における所得税および相続税の実地調査の結果、①の軽減措置を適用したのは194件、増差所得等金額は49億8814万円。②の加重措置を適用した件数は245件、増差所得等金額は112億9380万円だった。

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