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成年年齢引下げに伴う贈与税・相続税の改正のあらましを公表

2022/04/18

 国税庁はこのほど、「民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」を同庁ホームページに掲載した。

 ⺠法の改正により、令和4年4⽉1⽇か、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた。これにともない、贈与税・相続税の規定における20歳を基準とする要件についても18歳に引き下げる税制改正が⾏われており、その変更したところを表にまとめて注意を呼び掛けている。

 贈与税では、「相続時精算課税」、「住宅取得等資金の非課税等」、「贈与税の特例税率」、「相続時精算課税適用者の特例」については、受贈者や相続人などの年齢要件が、令和4年4月1日以後、「その年1月1日において20歳以上」から「その年1月1日において18歳以上」に変更される。

 相続税では、「未成年者控除」の年齢要件が、令和4年4月1日以後、「相続等の日において20歳未満」から「相続等の日において18歳未満」となる。

 あらましには、Q&Aも掲載されている。例えば、「私は、令和4年3月に父から現金500万円の贈与を受けました。同年10月に私は19歳になりますが、この贈与について相続時精算課税の適用を受けることはできますか」との質問に対し、「贈与の⽇は令和4年3⽉31⽇以前であるところ、あなたの年齢はその年1⽉1⽇において18歳となるため、相続時精算課税の適⽤を受けることはできません。したがって、暦年課税により贈与税額を計 算して申告することとなります ※ 令和4年4⽉1⽇以後に受けた贈与については相続時精算課税の適⽤を受けることができます」と回答。

 また、「私は、祖父から令和4年2月に現金800万円を、同年6月に現金700万円の贈与を受けました。 同年9月に私は19歳になりますが、適用される贈与税率はどのようになりますか」との問いには、「あなたの年齢はその年1⽉1⽇において18歳となります。したがって、2⽉に受けた贈与については、⼀般税率の適⽤となりますが、6⽉に受けた贈与については、他の要件を満たせば、特例税率を適⽤することができます」とし、「⼀般税率と特例税率の両⽅の税率の適⽤がある場合の贈与税額の計算⽅法は、国税庁ホームページのタックスアンサー「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」を参照してください」と解説している。

「民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」はこちら。

 

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