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税務ニュースTaxation Business News

所得拡大促進税制に関するQ&A集を改訂

2018/11/16

 経済産業省・中小企業庁はこのほど、賃上げ・生産性向上のための税制および所得拡大促進税制に関するQ&A集を改訂した。

 賃上げ・生産性向上のための税制および所得拡大促進税制とは、事業者が一定の要件を満たした上で、前年度より給与などの支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主の場合は所得税)から税額控除できる制度。

 今回改訂されたのは次の内容だ。

Q16.次のそれぞれの場合におけるそれぞれの金額は、給与等の金額に含まれるのか。
・給与所得となる手当を商品券で支給した場合の商品券の券面額
・給与所得となる食事代の手当をお食事券で支給した場合のお食事券の券面額

A16.いずれも、給与等の金額に含まれます。現金か商品券かなど、支給の形態は問いません。

 このように、給与所得となる手当を「商品券」で支給した場合の当該「商品券」の券面額が本税制の「給与等」に含まれることが明確化された。

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