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消費税の軽減税率Q&Aを拡充 休憩スペースが「飲食禁止」なら税率8%

2018/11/12

 国税庁は11月8日、2019年10月の消費税増税時に始まる軽減税率について、事例ごとに対象になるかどうかを解説した「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」の内容を拡充した。

 軽減税率では、スーパーやコンビニなどで買った食料品や飲み物を持ち帰る場合、8%の消費税が課されるが、店内の椅子や机などのイートインスペースで飲食する場合は、「食事の提供」として外食扱いとなり、10%の税率が適用される。

 そのため、イートインができるスーパーやコンビニでは、会計のたびに、客に店内飲食かどうかを確認する手間が懸念されていたが、Q&Aでは、すべての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問する必要はなく、例えば、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」、「休憩スペースを利用して飲食する場合はお申し出ください」といった掲示を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行っても差し支えないとしている。

 また、「飲食はお控えください」といった飲食を禁止する貼り紙などを掲示し、客に飲食させていない休憩スペースなどは飲食設備に該当せず、ほかに飲食設備がない場合は、客への意思確認は不要としている。

 そのほか、回転寿司店において、客がパック詰めにして持ち帰ると、外食と見なされ10%の税率が適用されるが、客が持ち帰り用として注文し、パック詰めにして販売するものは軽減税率の対象となる。

 喫茶店で販売しているコーヒーチケットについては、チケットを買った時ではなく、実際にコーヒーを提供する時に、客に対して店内で飲むのか持ち帰るのかを確認する必要があるとしており、参考として、店内飲食用のチケットと持ち帰り用のチケットを区分して発行するという対応策を挙げている。

 ウォーターサーバーのレンタルでは、サーバーのレンタル料は「資産の貸付け」として軽減税率の適用対象外となるが、使用する飲料水は「食品」に該当して軽減税率が適用されることが明記された。

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