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所得拡大促進税制の適用失念にご注意 税賠保険の事故が増加

2019/04/16

 所得拡大促進税制の適用失念による税理士への損害賠償請求が増加している。㈱日税連保険サービスがまとめた「税理士職業賠償責任保険・事故事例」(2017年7月1日〜2018年6月30日)によると、2017年度における同税制の適用失念を原因とする事故は67件で、前年度と比較して約2倍となっている。

 事故事例を見ると、依頼者が平成28年4月に所得拡大促進税制による税額控除の条件を満たしたため、税理士が税額控除を適用して法人税の申告を行ったところ、控除を受けるための「計算に関する明細書」の記載において、「基準雇用者給与等支給額」の金額を、平成25年4月期の給与支給額を記載すべきところ、誤って平成26年4月期の給与支給額を記載して申告。税額控除額が少なくなり、その結果、過大納付法人税額などが発生した。

 この事故では、平成25年4月期の給与支給額を正しく記載していれば税額控除できた額と、平成26年4月期の給与支給額を誤って記載したことで税額控除できた額との差額約1100万円を認容損害額とし、免責金額30万円を控除した約1070万円が保険金として支払われている。

 ㈱日税連保険サービスでは、ホームページ上で「事故原因トップは、消費税届出書の提出失念ですが、次いで、所得拡大促進税制の適用失念となっています。いま一度の確認で事故防止をお願いします」と呼び掛けている。

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