新型コロナウイルス感染症対策の資金繰り支援 ~セーフティネット保証4号~
2020/04/06
「セーフティネット保証4号」は、自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合および都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。今回の新型コロナウイルスは全国に影響を及ぼしており、対象となる地域は47都道府県となっている。
対象者は、①指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること、②災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること(売上高等の減少について市区町村長の認定が必要)
※3月13日から認定基準の運用を緩和
①業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
②前年以降の店舗増加等によって単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
⇒新型コロナウイルスの影響を受ける前などを基準として比較
【保証条件】
1.対象資金 :経営安定資金
2.保証割合 :100%保証
3.保証限度額:一般保証(最大2億8000万円)とは別枠で2億8000万円
(セーフティネット保証5号とは併用可だが、同じ枠になる)
【利用の流れ】
1.中小企業者の本店等(個人事業者は主たる事業所)所在地の区市町村に認定申請
2.希望の金融機関または最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込む(事前相談も可)。※金融機関および信用保証協会による審査があり、認定書の発行によって融資を確約するものではない
【問合せ先】
・最寄りの信用保証協会 ・中小企業金融相談窓口 電話:03-3501-1544(直通)
・中小企業庁事業環境部金融課 電話:03-3501-1511