新型コロナ関連の納税猶予の相談は「国税局猶予相談センター」へ
2020/04/22
国税庁では、「国税局猶予相談センター」を設置して、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な納税者からの猶予制度に関する質問や相談を専門に受け付けている。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、所轄の税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる(国税徴収法第151条の2)。また、新型コロナウイルス感染症にり患した場合など、個別の事情があるときは、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もある。
国税庁では、猶予制度について相談がある場合は、まず、住所(所在地)を管轄する国税局猶予相談センターに電話するように呼び掛けている。
電話の受付時間は9:00~17:00(土日祝日を除く)。
国税局猶予相談センターの連絡先はこちら。