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日税連 新型コロナ感染症に係る中小企業支援施策の要望書を提出

2020/04/20

 日本税理士会連合会は4月16日、「新型コロナウイルス感染症に係る中小企業支援施策に対する要望書」を中小企業庁に提出したことを明らかにした。

 要望書では、まず金融支援として、既存の助成金・補助金事業における要件緩和および新規事業の追加を求めた。具体的には、①中小企業生産性革命推進事業において、新型コロナウイルス感染症への対応に関する場合には労働生産性の向上率等、生産性向上に資する数値目標の設定を不要とすること、②ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金において、GビズIDの取得を不要とした申請を可能とすること、③小規模事業者持続化補助金において、商工会議所または商工会による確認フローを(認定支援機関である)税理士が代行可能とすること、などを要望した。

 
また、中小企業等の既往債務について、全ての金融機関で一律5年間の返済猶予を認め、かつその間無利子とすることや、「中小企業等への新規融資における対応の弾力化」として、①非来店型融資手続を可能とすること。(政府系金融機関のうち、日本公庫は郵送申込可としているものもあるが、全般で郵送およびWeb 申込を可とする)、②(認定支援機関である)税理士が関与している場合には、当該税理士の署名をもって手続の簡素化および無条件融資を実施することを挙げている。

 そのほか、共済制度への手当てとしては、①経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)における一時貸付金の対象にコロナの影響によるものを追加し、無利子化および返済期間を5年に延長すること。また、共済掛金に対する貸付限度額倍率を拡大すること。②小規模企業共済における緊急経営安定貸付けの対象にコロナの影響によるものを追加し、かつ無利子化とすることを求めた。
 
固定費に係る支援では、①コロナの影響によりテナント賃料および公共料金について支払いが困難な事業者に対しては、一定金額の補助もしくは支払い中断とし、その未収分について国が補填すること、②コロナの影響により厚生年金保険料等の支払いが困難な事業者について、その一部もしくは全額を免除とすることを要望した。

 
経営支援では、在宅勤務が全面的に実施出来ない中小企業に対して、次亜塩素酸水などの除菌水およびマスク等の感染予防物資を優先的に配賦すること。生活支援では、マイナンバーと紐づけた全国民への一律での現金給付を実施すること、コロナの影響により住宅ローンの返済が困難となった者に対して一律での返済猶予を認め、かつその間無利子とすることを要望している。

 
日本税理士会連合会の要望書はこちら

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