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民法(相続関係)等の改正に関する要綱案を公表

2018/01/31

 法務省の民法(相続関係)部会はこのほど、民法(相続関係)等の改正に関する要綱案をまとめ公表した。

 要綱案では、配偶者が自宅に住み続けられるようにするため、配偶者の居住権を短期的に保護するための方策、また、長期的に保護するための方策としての規律が示された。

 そのほか、遺産分割に関する見直し等では、配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定、関連記事:税務の勘所.2017年10月31日配信)として、「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地(第1・2に規定する配偶者居住権を含む)について遺贈または贈与をしたときは、民法第903条第3項の持戻し免除の意思表示があったものと推定する」ことが盛り込まれた。

 また、仮払い制度等の創設・要件明確化として、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済等の資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも預貯金債権の払戻しが受けられる制度を創設。

 一部分割では、民法第907条第1項および第2項の規律について、「共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で遺産の全部または一部の分割をすることができる」、「遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部または一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより、他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない」と改めることが示された。

要綱案はこちら

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