沖縄県など1県4市4町2村で宿泊税を導入
2026/03/02
総務省は2月13日、1県4市4町2村から協議のあった宿泊者に宿泊税を課す法定外目的税の新設について同意することを明らかにした。

今回対象となるのは、北海道小清水町、洞爺湖町、長野県松本市、野沢温泉村、宮崎県宮崎市、沖縄県、沖縄県石垣市、宮古島市、本部町、恩納村、北谷町。
条例の施行予定日は、小清水町と洞爺湖町が令和8年4月1日。松本市と野沢温泉村が令和8年6月1日、宮崎市が令和8年7月1日。沖縄県、石垣市、宮古島市、本部町、北谷町、恩納村が令和9年2月1日となっている。
宿泊税の額は以下のとおり。
小清水町 :1人1泊につき200円
洞爺湖町 :1人1泊につき2万円未満は200円、2万円以上5万円未満は500円、5万円以上は1000円
松本市 :1人1泊につき150円(制度開始3年間は100円)
野沢温泉村:1人1泊につき宿泊料金の5%(制度開始3年間は3.5%)
宮﨑市 :1人1泊につき200円
沖縄県 :1人1泊当たりの宿泊料金の2%(税額2000円を上限とする)
※県と併せて市町村が宿泊税を課す場合
1人1泊当たりの宿泊料金の 0.8%(税額 800 円を上限とする)
石垣市、宮古島市、本部町、恩納村、北谷町:
いずれも1人1泊当たりの宿泊料金の 1.2%(税額1200円を上限とする)