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消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイドを公表

2019/06/18

 国税庁はこのほど、「消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド~区分経理(記帳)から消費税申告書作成まで~」を同庁ホームページ上に公表した。

 同ガイドは、事象者に知っておいてほしい軽減税率制度の概要と、消費税課税事業者の方を対象とした「区分経理(記帳)」から「消費税申告書の作成」までの基本的な流れを説明したもの。

 区分経理(記帳)では、「消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿および区分記載請求書等の保存が必要となる」こと、また、決算処理では、「消費税の軽減税率は、旧税率と同じ8%だが、消費税率(6.3%→ 6.24%)と地方消費税率(1.7%→ 1.76%)の割合が異なる」ことをポイントとして挙げている。

 また、申告書作成では、「決算書類(損益計算書等)に記載の決算額は税率ごとの区分がないので、決算書類からは消費税確定申告書の作成ができない」ことを示している。

 「消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド~区分経理(記帳)から消費税申告書作成まで~」はこちら

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