日税グループは、税理士先生の情報収集をお手伝いします。日税ジャーナルオンライン

MENU

税務ニュースTaxation Business News

中小企業等経営強化法  施行2カ月で認定件数482件

2016/09/22

 中小企業や小規模事業者の生産性向上を集中支援する「中小企業等経営強化法」。今年7月1日に施行されてもうすぐ3カ月となるが、事業分野ごとの主務大臣から認定を受ける件数が増えつつある。

 
中小企業庁によると、7月29日時点の認定件数は47件だった。しかし、8月24日現在の認定件数は482件となり、わずか1カ月弱で400件以上の増加となった。

 
認定状況を省庁別で見ると、経済産業省が379件と全体の約8割を占めている。そのほか、厚生労働省が79件、国土交通省が15件、農林水産省が6件、国税庁が2件となっている。

 認定事業者の内訳は、「製造業」が最も多く329件。次いで、「医療業」78件、「情報通信業」21件、「卸・小売業」20件、「学術研究、専門・技術サービス」16件、「建設業」と「サービス業(他に分類されないもの)」が7件となっている。地域別に見てみると、「関東」が最も多く210件。次いで、「中部」94件、「近畿」91件、「九州」29件、「中国」26件、「東北」14件、「四国」13件、「北海道」5件の順となっている。

 なお、中小企業庁は9月12日、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会を「事業分野別経営力向上推進機関」として認定した。同機関は、各事業分野に属する中小企業者などの経営者層および従業員に対して、広報やセミナーを通じて「事業分野別指針」の普及啓発などを行うものだ。

 中小企業等経営強化法では、企業が「経営力向上計画」を策定して主務大臣から認定を受けると、新たに取得した機械や装置にかかる固定資産税の軽減措置や様々な金融支援を受けることができる。固定資産税での設備投資減税は初めてで、赤字企業にも減税効果が期待されているが、機械および装置の購入後、その年末までに申請の認定が受けられなかった場合、翌年度の減税が受けられず、減税の期間が3年から2年に減ってしまうため、申請のタイミングに注意したい。

PAGE TOP