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消費税転嫁拒否を監視 29年3月末までの指導件数3317件 

2017/06/13

 経済産業省では、平成26年4月の消費税率8%引上げを踏まえ、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、公正取引委員会と連携して、①監視・取締り対応、②広報・相談対応を一体的に実施し、転嫁拒否行為の未然防止や迅速な是正を行っているが、このほど平成29年3月末までの主な転嫁対策の取組状況を取りまとめた。

 それによると、特定事業者(買手側)の転嫁拒否行為に対する監視・取締りとして、平成29年3月末までの累計(公正取引委員会との合算)で、指導は3317件、勧告38件、措置請求7件だった。

 勧告38件については、ホームページ上に「消費税転嫁対策特別措置法勧告一覧」として内容が掲載されているが、そのすべてが、通常支払われる対価よりも低い額で取引を求める「買いたたき」だ。指導件数の内訳を業種別で見ると、製造業(808件)、その他「娯楽業、事業サービス業等」(516件)、情報通信業(422件)、建設業(402件)が目立っている。

 このほか、経済産業省では、特措法の周知や転嫁拒否行為に関する情報提供・情報収集、相談対応、未然防止などを目的として、全国に配置した転嫁対策調査官(転嫁Gメン)による「Gメンパトロール」を実施。平成29年3月末までに、事業者団体等を累計5699件、スーパーやドラッグストア、商店街等を累計14240件、商工会や商工会議所を累計3045件訪問している。

 経済産業省では引続き、転嫁状況の監視・取締りなどを通じ、転嫁拒否行為の未然防止を図るとともに、違反行為に対して厳格に対処していく構えだ。

 なお、公正取引委員会でも、「STOP!消費税転嫁拒否」として、書面調査への協力を呼びかけると共に、「報復行為も法律違反です」とし、転嫁拒否等の行為の事実を知らせたことを理由に、取引数量の減少、取引の停止、不利益な取扱いといった報復行為に該当する行為があると認められる場合は、勧告・公表することとしている。

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