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相続した土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置を周知

2025/04/07

 令和7年度の税制改正により、登録免許税の免税措置について、その適用期限が令和9年3月31日まで2年延長された。これを受け、国税庁ではホームページなどを通じた周知を進めている。

 延長された免税措置は、以下の二つである。

 まず、相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の登録免許税の免税措置について。

 相続による土地の所有権の移転登記については、登録免許税の本則税率は0.4%と定められているが、相続(相続人に対する遺贈を含む。以下同じ)により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、令和9年3月31日までに、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税が課されない。

 次に、少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置について。

 個人が、令和9年3月31日までに、土地について所有権の保存登記(不動産登記法第2条第10号に規定する表題部所有者の相続人が受けるものに限る。以下同じ)または相続による所有権の移転登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額が100万円以下であるときは、その土地の所有権の保存登記またはその土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税が課されない。

 なお、市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は、その価格となる。固定資産課税台帳に登録された価格がない場合は、登記官が認定した価額になるので、その不動産を管轄する登記所に問い合わせる必要がある。

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