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第7次医療法改正 9月1日から第一弾がスタート!

2016/09/01

 平成27年9月28日にいわゆる「第7次改正医療法」が公布され、その第1弾が、本日9月1日からスタートする(第二弾は平成29年4月2日施行)。

 今回の改正の柱は、「地域医療連携推進法人制度創設」と「医療法人制度の見直し」。このうち9月1日から施行されたのが、「医療法人制度の見直し」のうち、(1)医療法人のガバナンスの強化に関する事項、(2)医療法人の分割等に関する事項、(3)社会医療法人の認定等に関する事項(医療法人の経営の透明性の確保は、来年4月2日施行)。

 (1)は、医療法人のガバナンス強化を目的に、①医療法人に対する、理事の忠実義務や任務懈怠時の損害賠償責任等を新たに医療法に規定、②理事会の設置、社員総会の決議による役員の選任等に関する所要の規定を整備するなどの改正が実施される。これらの改正にともないモデル定款や運営管理指導要綱は改められる。

 (2)は、医療法人(社会医療法人、特定医療法人、持分あり医療法人等を除く)が、都道府県知事の認可を受けて実施する分割に関する規定が新設され、医療法に合併しか規定がなかった医療法人の組織再編法として「分割」が可能となる。今後は、医療法人の分割制度そのものを理解するとともに税制適格要件についても確認する必要があるだろう。

 (3)は、①2以上の都道府県において病院及び診療所を開設している場合で、医療の提供が一体的に行われていて、厚生労働省令で定める基準(隣接市町村にある、両県の医療計画に県境域の記載がある等)に適合するものについては、全ての都道府県知事の認定ではなく、その病院の所在地の都道府県知事だけの認定で社会医療法人の認定が可能となるという改正と、②社会医療法人の認定を取り消された医療法人で一定の要件(同族性を排除している、医療計画に記載がある等)に該当するものは、救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画を作成し、都道府県知事の認定を受けたときは収益業務を継続して実施することが可能となるというものだ。特に、②については、平成28年度税制改正により、認定取消し時の累積所得金額に対する課税の特例措置も手当てされており、その点も押さえておきたい。

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