納税の猶予を受けている場合の酒類の免許申請でQ&A
2021/03/02
国税庁はこのほど、同庁のホームページに「納税の猶予等を受けている方の酒類の免許申請に関するQ&A」を掲載した。
それによると、Q(質問)は、新型コロナウイルス感染症の影響に基因して、納税の猶予又は換価の猶予を受けているが、酒類の製造免許または販売業免許を受けることができるかというもの。
これに対するA(回答)は、国税通則法に基づく納税の猶予または国税徴収法に基づく換価の猶予などを受けている場合には、免許の拒否要件である「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」に該当すると指摘。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を理由として納税の猶予などを受けている場合については、その金額、期間などを総合的に勘案し、酒税の保全に支障がないと認められる場合には、当該納税の猶予等の適用を受けていることをもって「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」に該当しないこととして取り扱うとしている。
なお、Q&Aでは最後に「免許を申請しようとする場合には、免許を受けようとする製造場または販売場の所在地の所轄税務署を担当する酒類指導官にご相談ください」と呼びかけている。