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納税猶予 4月30日から1カ月間で2万6千件に適用

2020/07/08

 国税庁はこのほど、令和2年4月・5月分の「納税の猶予制度の特例」の適用状況を発表した。

 国税庁では、新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な納税者に対し、納税の猶予等の納税緩和措置を適切に適用していく方針としており、令和2年4月30日に施行された「納税の猶予制度の特例」(特例猶予)について、令和2年5月29日(金)までに猶予申請を許可した件数および税額を取りまとめた。

 それによると、2020年4月30日から5月29 日までに猶予申請を許可した件数は2万6385件、税額は450億5800万円だった。

 なお、特例猶予の申請期限は、原則として、対象となる国税の納期限となるが、経過措置により、令和2年6月30 日(火)までに納期限が到来する国税(例えば、2020年6月1日が納期限となる3月決算法人の法人税や消費税)についての申請期限は6月30 日(火)までとされ、遡及申請が認められている。このため、今回の計数には、遡及申請分の一部が含まれていないことに留意したい。

 参考までに、平成30事務年度における猶予制度の適用状況(既存制度のうち申請によるもの)を見ると、納税の猶予が943件、税額は27億700万円。換価の猶予は4万928件、税額は667億7900万円だった(職権による換価の猶予は除く)。

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