総務省 ふるさと納税で告示等を改正 広報目的基準の明確化など
2025/07/09
総務省は6月24日、ふるさと納税の指定制度について、制度本来の趣旨に沿った運用がより適正に行われるよう、同日付けで当該指定に係る基準について定めた告示の改正およびQ&Aの発出を行った。

まず、「広報目的基準」の明確化では、現状、区域外で製造された製品等について、市町村名等が記載されているだけで、「広報目的基準」を満たす返礼品として認められ得る仕組みだが、①直近1年間において、地方団体が、広報の目的で自ら調達・配布・販売を行った実績があり、かつ、指定対象期間における返礼品提供数がその配布・販売の実績数量を超えないこと。②指定対象期間において、地方団体が、当該対象品目を広報の目的で自ら調達・配布・販売する計画を定めていることを求めている。令和8年10月から適用。
「付加価値基準」における算出方法の明確化等では、現状、製品等の返礼品は、区域内で「相応(過半)の付加価値が生じている」ことを要件としており、付加価値の算出方法は地方団体により様々となっているため、①同じ製品等について複数の団体が自らの地場産品と主張できる、②真に区域内で付加価値の過半が生じている地場産品か疑義のある事例があるといった課題があった。
見直し後は、①付加価値割合の算出方法について、価格に基づく算出を原則とする。②製造・加工品等の返礼品について、当該返礼品の製造等を行う者が価値の過半が区域内で生じたことを証明するとともに、返礼品提供開始日までに地方団体がその証明事項を一覧で公表することとした。令和8年10月から適用。
そのほか、「返礼品等の調達費用の妥当性確保」、「募集費用の透明性の向上」、「返礼品確認事務の効率化」などで見直しが行われる。
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