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総務省 ふるさと納税1786自治体を指定 今年10月から

2020/09/28

 総務省は9月24日、ふるさと納税指定制度に係る総務大臣の指定について公表した。それによると、令和2年10月1日から令和3年9月30日の1年間は1786自治体が参加。国に申請しなかった東京都と高知県奈半利町は対象外となった。

 ふるさと納税については、寄付を集めるために自治体間の競争が過熱していることを受け、令和元年6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度を取り入れている。具体的には、総務大臣が次の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定している。①寄附金の募集を適正に実施する地方団体、②(①の地方団体で)返礼品を送付する場合には、「返礼品の返礼割合を3割以下とすること」、「返礼品を地場産品とすること」のいずれも満たす地方団体。

 なお、奈半利町については、基準に違反した返礼品を提供していたことを受け、ふるさと納税制度から2年間除外となっている。

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