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軽減税率対策補助金で注意喚起 不適切な申請案件も公表 

2018/08/24

 経済産業省中小企業庁は8月13日、中小・小規模事業者をはじめ、レジメーカー・ベンダーなどに対して「軽減税率対策補助金の申請等に当たっての注意喚起」の文書を発出した。

 軽減税率対策補助金は平成28年4月に開始されて以来、現在までに約7万以上の事業者に補助金が交付されている。しかし、その中で公募要領や申請の手引きなどをしっかりと読み込まずに申請して却下されるケースや、不適切と思われる申請案件も見受けられ、軽減税率対策補助金事務局の手続きが煩雑となり、補助金の審査や支給に支障を来しているという。

 そこで、経済産業省中小企業庁では、「申請に当たっては、公募要領や申請の手引き等をしっかりと読み込んでいただき、不明な点があれば軽減税率対策補助金事務局コールセンターに問い合わせするなど、間違いのないようにお願いします」と呼びかけている。

 また、「過去に補助金を受領した案件においても、現在、鋭意、現地調査を実施しており、不正と疑われる案件が発見された場合は、補助金を返還していただくとともに、代理申請者については、指定の取り消しを行います(悪質な場合は公表)。さらには、今後、事業者等に会計検査が入る場合もございますので、補助金により購入したレジ等の適正な使用をお願いします」とし、不正な申請には厳しく対処する姿勢を示した。

 なお、現地調査によって申請内容と実態が異なっていた例も紹介されている。不適切な申請案件は以下のとおり。

○理美容院、エステ、クリーニング店や楽器店などにおいて、お米、水やチョコレートなどの飲食料品を一時的に仕入れた証拠書類を提出して補助金を申請していたが、現地調査したところ、実際には軽減税率対象商品の販売をしていなかった。

○飲食店において、メニューの一部の持ち帰り(軽減税率対象商品)が出来る旨を掲示した証拠(写真等)を添付して代理申請者経由で補助金の申請をしていたが、現地調査したところ、持ち帰りの掲示が外されており、持ち帰りはしていないという回答であった。

○軽減税率の対応のためのレジとして使用するために申請したレジ(はかりレジ)が、実際にはレジとして使用しておらず、計量やラベル印刷のみの機能で使われていた。

○軽減税率の対応のレジとして使用するために申請したレジ(セミセルフレジ)が実際には支払い機能(精算)のみで使われていた。

○その他、事業者が軽減税率の対象商品を販売していないにもかかわらず、販売店等の営業マンから、「食べ物、飲み物を販売すれば補助金がもらえる」として、レジ等を売りつけられるケースがある(※軽減税率対策補助金は、事業者が先にレジ等(A型、B-2型)を購入して代理店等に支払いまで完了してから申請をすることになるため、事業者が負担を強いられることになる)。

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