農地等の納税猶予制度の改正に関するリーフレット作成
2018/12/17
国税庁はこのほど、「平成30年度税制改正により農地等の納税猶予制度が変わりました!!」と題したリーフレットを作成・公表した。
リーフレットでは、農地等の贈与税・相続税の納税猶予制度の改正ポイントについて、イメージ図や改正前後の対照表などを用いて分かりやすく解説している。
掲載している改正項目は次の4点。
1.都市農地の貸付けの特例の創設【相続税】
生産緑地地区内の農地について、①認定都市農地貸付け(農業者向けの貸付け)または②農園用地貸付け(市民農園向けの貸付け)を行った場合にも納税猶予を継続
2.適用対象地域等の見直し【相続税・贈与税】
三大都市圏の特定市に所在する①特定生産緑地である農地等および②田園住居地域内にある農地を納税猶予の適用対象に追加等
3.納税猶予期限及び免除事由の見直し【相続税】
三大都市圏の特定市以外の生産緑地地区内の農地等について、20年免除から終身営農に
4.農地法の改正に伴う農地の定義の見直し【相続税・贈与税】
水耕栽培を行う農業用ハウスにするなど、農地の全面をコンクリートで覆った場合についても引き続き「農地」とする見直し
リーフレットはこちら。