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関税等脱税事件の犯則調査 金地金の処分件数が約7割占める

2020/11/16

 財務省はこのほど、令和元事務年度(令和元年7月~令和2年6月)に全国の税関が行った輸入品に対する関税および内国消費税に係る犯則事件の調査(犯則調査)の結果を公表した。

 それによると、犯則調査の結果、令和元事務年度に通告処分を行ったのは262件、告発が9件、合計件数は262件(前事務年度比43%)となった。処分した事件に係る脱税額は、総額で約4億5千万円(同178%)だった。

 処分した事件のうち、金地金の密輸事件が199件と全体の約7割を占め、その脱税額は総額で約3億6千万円となった。脱税額では全体の約8割と依然として太宗を占めた。

 金地金の脱税時事件の告発事例としては、犯則者Aが韓国から入国する際に、金地金約9.5キログラムを手荷物カート内に隠匿し、税関長の許可を受けることなく輸入しようとし、消費税等約483万円を不正に免れようとした。

 また、犯則者Bが台湾から入国する際に、金地金4キログラムを身辺に隠匿し、税関長の許可を受けることなく輸入しようとし、消費税等約140万円を不正に免れようとした事案について、共犯者も含めて告発した。

 その他の脱税事件の告発事例としては、税関が実施している輸入事後調査を端緒として、犯則者Cがアメリカ等から高級自動車14 台を輸入する際に、自動車の価格を低価に偽った仕入書を提出して申告することにより、消費税等約1370万円を不正に免れていた事案を告発している。

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