日税グループは、税理士先生の情報収集をお手伝いします。日税ジャーナルオンライン

MENU

税務ニュースTaxation Business News

電子取引に関わる電子データ保存に2年間の宥恕措置

2022/01/12

 電子帳簿保存関係では、令和4年1月より電子取引の情報については電子データの保存が義務化される予定だったが、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のため、2年間の宥恕措置が設けられている。

 令和4年度税制改正大綱によると、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税および法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存することができなかったことについて、やむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式および明瞭な状態で出力されたものに限る)の提示または提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。

 この改正は、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用する。また、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存している場合における電磁的記録の保存に関する上記の措置の適用については、電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続き保存義務者から納税地などの所轄税務署長への手続きを要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする。

 なお、昨年末に電子帳簿保存法取扱通達の一部改正が行われ、宥恕措置における「やむを得ない事情」の意義について解説している。
 
 それによると、「やむを得ない事情」とは、「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に係るシステム等や社内でのワークフローの整備未済等、保存要件に従って電磁的記録の保存を行うための準備を整えることが困難であることをいう」としている。

 そして、宥恕措置適用時の取扱いについて「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存を要件に従って行うことができなかったことについてやむを得ない事情があると認められ、かつ、その電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式および明瞭な状態で出力されたものに限る)の提示または提出の要求に応じることができる場合には、その出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存を行っているものとして取り扱って差し支えない」としている。

PAGE TOP