4月から総額表示が必要に 財務省がリーフレット公表
2021/03/15
財務省はこのほど、令和3年4月1日から税込価格の表示(総額表示)が必要になることにともない、総額表示に関するリーフレットを公表した。
総額表示義務については、平成26 年4月1日および令和元年10 月1日の2度の消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保および事業者による値札の貼り替えなどの事務負担に配慮する観点から、平成25 年10 月1日から令和3年3月31 日までの間、一定の要件の下、税込価格を表示することを要しないという特例が設けられた。
その特例が令和3年3月31日に失効し、同年4月1日から消費者に対して価格を表示する場合には、税込価格を表示することが必要となる。
リーフレットでは、「事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です」、「店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、どのような表示媒体でも、対象となります」とし、総額表示に「該当する」価格表示の例を示している。
税込価格10780円(税率10%)の商品について、総額表示に該当する例は次のとおり。
「10,780円」
「10,780円(税込)」
「10,780円(うち税980円)」
「10,780円(税抜価格9,800円)」
「10,780円(税抜価格9,800円、税980円)」
「9,800円(税込10,780円)」
リーフレットでは、「税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格を併せて表示することも可能です」としている。一方、次の例は総額表示に該当しないので、令和3年4月1日以後は認められないので注意したい。
「9,800円(税抜)」
「9,800円(本体価格)」
「9,800円+税」
また、リーフレットでは、総額表示に関するよくある質問を紹介。「商品本体のパッケージや下札などに税抜価格が表示されていますが、こうした表示についてもすべて税込価格に変更する必要がありますか」との問いに、「総額表示の義務付けは、消費者が商品やサービスを購入する際に、「消費税相当額を含む価格」を一目で分かるようにするためのものです。したがって、個々の商品に税込価格が表示されていない場合であっても、棚札やPOPなどによって、その商品の「税込価格」が一目で分かるようになっていれば、総額表示義務との関係では問題ありません。なお、インターネットやカタログなどを用いた通信販売に関しては、ウェブ上、カタログ上において税込価格が表示されていれば、送付される商品自体に税抜価格のみが表示されていたとしても、総額表示義務との関係では問題ありません」としている。
そのほか、「希望小売価格」も総額表示にする必要がありますか」との問いについては、「製造業者等が商品カタログや商品パッケージなどに表示している、いわゆる「希望小売価格」は、小売店が消費者に対して行う価格表示ではありませんので、「総額表示義務」の対象にはなりません。ただし、小売店において、製造業者等が表示した「希望小売価格」を自店の小売価格として販売している場合には、その価格が総額表示義務の対象となりますので、「希望小売価格」が「税抜価格」で表示されているときは、小売店において、「税込価格」を棚札などに表示する必要が生じます」と回答している。