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30年度税制改正にともないe-Taxの利便性向上施策を実施

2018/04/12

 平成30年度税制改正にともない、e-Tax利用者の利便性向上施策が実施されている。

 まず、「収用証明書等の添付を省略(保存要件化)」。これまで法人税申告書等に添付が必要とされた収用証明書等の添付書類について、平成30年4月以降は、その添付を省略して法人等において保存しておけばよいこととされた。

 次に、「イメージデータ(PDF形式)により送信された添付書類の紙原本の保存不要化」。 これまでイメージデータ(PDF形式)で送信した添付書類について、税務署がその内容を確認する必要があるときは提出または提示を求めることがあるため、納税者において一定期間保存しておく必要があった。平成30年4月以降は、イメージデータを原本として取り扱うため、税務署へ提出または提示するために添付書類を保存する必要がなくなった。

 また、「法人申告書における自署押印規定の見直し」も行われている。これまで法人の提出する法人税申告書には代表者および経理責任者等が自署し、自己の印を押さなければならない旨規定されていたが、平成30年4月以降は、この制度が廃止され、e-Taxで法人税申告書を送信する場合には、経理責任者等の電子署名は不要となった。

 最後に、「代表者から委任を受けた役員又は社員の電子署名による電子申告」では、これまで法人が申告・申請等を電子送信する際に、代表者の電子署名が必要だったが、電子署名を役員または従業員に委任した旨の電子委任状を添付することで、代表者の電子署名を省略し、委任を受けた者(当該法人の役員および職員に限る)の電子署名により送信できることとなった。

 なお、法人の代表者の電子署名を省略するためには、次のような手順で電子委任状を作成し、申告・申請等に添付して送信する必要がある。
 ①委任する内容を記載した任意の形式の委任状(PDF形式)を作成し、代表者の電子証明書により電子署名を付与する。
 ②e-Taxに、代表者から委任を受けた者の電子証明書を登録(すでに法人の代表者の電子証明書を登録している場合は変更)
 ③申告・申請等データに、代表者の電子署名が付与された委任状データを添付するとともに、委任を受けた者の電子証明書により電子署名を付与して送信する。

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