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7年度税制改正大綱「年収103万円の壁」を123万円に

2025/01/09

 令和7年度税制改正大綱では、国民民主党が引き上げを求めていた「103万円の壁」の見直しが最大の焦点となったが、所得税の基礎控除について、合計所得金額が2350万円以下である個人の控除額を48万円から58万円に引き上げ、給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に引き上げることが盛り込まれた。これにより「103万円の壁」は20万円引き上げられ123万円になる見通しだ。

 そのほか、居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の大学生年代の親族等(その居住者の配偶者および青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、親族等の合計所得金額が85万円までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、親族等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減し、合計所得金額が123万円を超えると消失する「特定親族特別控除(仮称)」を創設する。これらの改正は、令和7年分以後の所得税および令和8年度分以後の個人住民税について適用する。

 子育て支援に関する政策税制では、まず、住宅ローン控除について、1年間の措置として、子育て世帯等に対し、借入限度額を認定住宅は5000万円、ZEH水準省エネ住宅は4500万円、省エネ基準適合住宅は4000万円へと上乗せするほか、床面積要件を緩和する。

 また、生命保険料控除における新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、1年間の措置として、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、令和8年分における控除額を最高6万円(現行:最高4万円)に引き上げる。ただし、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計適用限度額については現行の12万円から変更されない。

 資産形成の促進として、第二号被保険者の個人型確定拠出年金(iDeCo)の拠出限度額について、勤務先の企業年金の有無等による差異を解消し、企業年金と共通の拠出限度額(現行:月額5.5万円)に一本化した上で、この共通拠出限度額を月額6.2万円に引き上げる。第一号被保険者の個人型確定拠出年金と国民年金基金との共通拠出限度額(現行:月額6.8万円)を月額7.5万円に引き上げる。

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