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北海道が令和8年4月から宿泊税を導入

2025/08/22

 総務省は7月31日、北海道から協議のあった宿泊者に宿泊税を課す法定外目的税の新設について同意することを明らかにした。

 対象となるのは、北海道内に所在する①旅館業法の許可を受けて営む旅館、②ホテルおよび簡易宿所、③住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅宿泊事業に係る住宅などの宿泊施設への宿泊行為。

 宿泊税の額は1人1泊につき、宿泊料金2万円未満で100円、2万円以上5万円未満で200円、5万円以上で500円となる。宿泊税を新設する条例の施行予定日は令和8年4月1日。税収は平年度で44億8000万円を見込んでいる。

 北海道では、宿泊税の使途として、観光の付加価値の向上、観光に係るサービスおよび旅行者を受け入れるための体制の充実強化、ならびに災害等の観光分野における危機に対応するための取組みの強化その他の地域社会および北海道経済の発展に資する観光の振興を図る施策に要する費用として活用する。

 なお、総務省は同日、北海道倶知安町から協議の申出のあった宿泊税の変更について同意したことも明らかにした。

 北海道倶知安町では、観光客を中心とした交流人口を増加させ、魅力あるまちづくりを展開するための施策を実現する財源として、法定外目的税である「宿泊税」を令和元年11月1日より導入してきたが、令和8年4月1日から、北海道において段階的定額制の宿泊税制度が導入予定であることを受け、同町の定率制を維持するため、令和7年6月23日に条例を改正した。

 具体的には、宿泊税を2%から3%に引き上げ、そのうち道税分を差し引いた額を町税とし、課税方式が異なることによる混乱を避ける措置を講じている。
 税率の変更は、令和7年7月31日に総務大臣の同意を得ており、令和8年4月1日から宿泊税が変わる。

北海道の宿泊税の新設はこちら

北海道倶知安町の宿泊税の変更はこちら

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