帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&Aを公表
2022/10/31
国税庁は10月28日、「帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」を公表した。
令和4年度税制改正により、記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履⾏を担保し、帳簿の不保存や記載不備を未然に抑⽌するため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられた。
Q&Aでは、帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関して、その概要や適⽤上の留意点などを取りまとめている。
例えば、「個人事業を営んでいますが、その売上げ等の管理は、請求書・領収書の控え(写し)といった売上げの内容が確認できる資料を、帳簿を作成している場合と同程度の管理が可能な規則性のある形で整理・保存をする⽅法により⾏っています。このように帳簿に相当する規則性を有する形式で整理・保存がされた書類を示しても、本措置においては帳簿として認められませんか」という問いに対し、以下の回答を載せている。
「個人事業を営む⽅は、取引の年月日・相手⽅・⾦額等といった取引内容が整然とかつ明瞭に記録された帳簿の備付け及び保存をする必要があり、例えば請求書の控え等を雑然と袋や箱に随時入れてまとめておくといった⽅法のように、単に保存されているだけの状態である請求書・領収書の控え(写し)等は、本措置における「売上げ(業務に係る収入を含みます。)に関する調査に必要な帳簿」として認められません」。
「ただし、売上げ(業務に係る収入を含みます。)について取引の年月日・相手⽅・⾦額が記載された請求書の控え(写し)等の書類を、その年月日順に整理して保存する等、帳簿に相当する規則性を有する形で保存している場合には、これを本措置における「売上げ(業務に係る収入を含みます。)に関する調査に必要な帳簿」として取り扱うこととしています」。
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