民法(相続法)改正にともなう税制上の措置にアンテナ
2019/03/26
平成30年(2018年)7月に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が公布され、相続に関する規律が見直しされたことにともない、平成31年度税制改正には、民法(相続法)改正にともなう税制上の措置として、新たに設けられた「配偶者居住権」や「特別寄与料」に対する課税など、相続税等について所要の改正が盛り込まれている。
「配偶者居住権」とは、配偶者が居住していた被相続人所有の建物について、遺産分割等により、終身または一定期間、配偶者がその建物に居住することができる権利をいい、民法で新たな権利として創設されたことで、相続税法においても、その配偶者居住権等の評価方法が法定される。
「特別寄与料」とは、被相続人の療養看護等を行った親族(相続人などを除く)が、相続人に対して金銭(特別寄与料)の支払請求をすることができる制度が民法で創設されたことから、相続税法においても、その親族は特別寄与料を遺贈により取得したとみなして相続税の課税対象とするとともに、特別寄与料を支払う相続人の課税価格からその額を控除するというものだ。
なお、「配偶者居住権」に関する規定は平成2020年4月1日から適用され、「特別寄与料」に関する規定は2019年7月1日から適用される。