相続税申告や遺産分割のトラブル回避! 関与先の美術品を中立・公平に評価
2018/08/08
株式会社 美研鑑定 赤塚 純/古江 敏夫
日本税理士協同組合連合会の指定会社として、税理士からの依頼を通じて関与先の美術品を中立・公平に評価している㈱美研鑑定(東京・文京区)。実際、どのような相談が寄せられているのか、現場担当者の赤塚純氏(写真・右)と古江敏夫氏に話を聞いた。
――まず、御社の事業について簡単に教えてください。
赤塚:私ども美研鑑定は、美術品の評価専門会社で、日本税理士協同組合連合会の指定会社として税理士の先生方にお世話になっております。弁護士の先生や税務署・国税局から業務を依頼されることもありますが、全体の8割は税理士先生からのご紹介です。ご相談の中でも、税理士先生のお客様が相続した美術品の評価依頼が圧倒的に多いですね。
――例えば、どのような相談が寄せられていますか。
古江:被相続人が収集していた焼き物が、普通の食器なのか、それとも骨董的価値があるものなのか分からないので評価してほしいと相続人から依頼されたことがあります。すべての焼き物を評価すると料金がかさみますので、相続人と話し合い、評価額が30万円を超えそうなものだけをまずは仕分けをし、絞り込みました。ほとんどが一般的な食器、いわゆる家財でしたが、100万円前後の茶碗なども数点ありましたので、相続財産として依頼人に報告しました。
――相続財産に含まれるかどうかは、相続人にとっても大きな問題ですね。
古江:そうですね。以前、税理士先生からの紹介で、被相続人が30年前に数百万円で購入した絵画について評価依頼を受けたことがあります。領収書も残っていたので、相続人の方々は、その絵画が相続財産になるのではないかと心配していましたが、すでにその作家は亡くなっており、市場性が低下していました。その結果、一般家財として扱うこととなり、相続人の方々も胸をなでおろしていました。
――相続した美術品の価値が分からないと遺産分割にも影響しそうな気がします。
赤塚:おっしゃる通りで、美術品の価値があいまいな状態で遺産分割した結果、その美術品をめぐって相続人同士でトラブルになり、私どもに評価を依頼してきたケースもあります。被相続人から生前に「これは希少価値があって高額だ」などと聞かされていた美術品が相続財産に含まれていれば、誰でも戸惑ってしまうものです。相続人が評価を依頼して争いを回避することもできますが、被相続人が生前中に美術品などの価値を明らかにしておくことも大切ではないかと考えます。
――相続以外にどのようなケースで鑑定を依頼されることがありますか。
古江:税理士先生からのご紹介としては、事業承継の準備を進める関与先企業から、長年所有している絵画や置物を整理したいので評価してほしいという依頼が最近増えています。作品数が多い場合は、美術品とそれ以外(什器備品など)に仕分けを行い、実際に評価する基準を決めた後、それぞれ個別評価を行っていきます。そのほか、減損会計制度の導入にともない、会社が所有する美術品の評価を依頼されることもあります。
――最後に、税理士の先生方にメッセージをお願いいたします。
赤塚:弊社では、相続物件の評価だけでなく、まずはそれが美術品か否かの仕分けなど、関与先様のお悩みや要望に沿ったアドバイスなどもいたします。また、弊社は美術品の売買仲介などは一切行わず、評価専門会社として中立・公平な立場で対応いたしますので、安心してお気軽にお問い合わせください。
㈱美研鑑定や美術品評価に関するお問い合わせは、
事務代行:㈱日税ビジネスサービス TEL:03-3345-0888
※「美術品の評価の件」とお伝えください。