国税庁 国際観光旅客税に関するQ&Aとリーフレットを公表
2018/04/25
国税庁はこのほど、「国際観光旅客税に関するQ&A」を公表した。
Q&Aでは、国際観光旅客税の概要や課税の対象、国際旅客運送事業者(特別徴収義務者)に関する事務手続、「国内事業者」ならびに「国外事業者」の納税地や納付方法などに関する内容がまとめられている。
その中で、国際観光旅客税が課税されない者がまとめられているので紹介する。
【課税されない者(不課税)】①船舶または航空機の乗員、②強制退去者等、③遠洋漁業者、④公用船または公用機により出国する者、⑤出国後、天候その他やむを得ない理由により外国に寄港することなく日本に帰ってきた者
【課税されない者(非課税】⑥乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)、⑦天候その他やむを得ない理由により日本に寄港した国際船舶等に乗船または搭乗していた者、⑧2歳未満の者
【課税されない者(免税)】⑨日本に派遣された外交官、領事官等(公用の場合に限る)、⑩国賓その他これに準ずる者、⑪合衆国軍隊の構成員および国連軍の構成員等(公用の場合に限る) ⑨と⑩は相互主義による。
国際観光旅客税のQ&Aはこちら。
また、国税庁では国際旅客運送事業者向けにリーフレットも作成。こちらにも、事業者の納税地や納付方法が記載されているほか、平成31年1月7日より前に運送契約を締結した場合は原則非課税となるが、例外として課税されるケースなどが紹介されている。
国際旅客運送事業者向けのリーフレットはこちら。